令和6年度新年度総会

日時:令和6年4月21日(日)

   10:50から

場所:みまさかアリーナ

 

下記の事項について協議が行われ、すべて承認されました。

 

 

①令和6年度事業計画及び予算

②令和6年度役員の選任

 


令和5年度年度末決算総会

日時:令和6年3月20日(火・祝)

   11:30から

場所:みまさかアリーナ

 

下記の事項について協議が行われ、すべて承認されました。

 

①令和5年度決算及び事業報告

②令和6年度会長・会計の選任及び新役員の推薦

 


美作北小バレーボールスポーツ少年団規約

第1条 本団は、美作北小バレーボールスポーツ少年団と称し、事務所を本団代表者宅に置く。

 

第2条 本団は、日本スポーツ少年団及び日本バレーボール協会の趣旨に添って社会体育を行い、バレーボールその他の活動を通して、青少年の心身の健全な育成に資することを目的とする。

 

第3条 本団は、他のスポーツ少年団等との交流試合等を行う。

 

第4条 本団に加入する者は、美作北小学校3年生以上の女子児童の希望者とし、加入にあっては毎年度美作市スポーツ少年団(以下「市スポ少」という。)への登録を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市内小学校の児童が入団を希望する場合、本団の運営に関する規約等を順守し、市スポ少への登録を条件に、入団を認めることができる。ただし、2年生以下又は市スポ少登録締切後等に入団を希望する児童にあっては練習生として入団を許可することとする。

 

第5条 本団は、バレーボールを主体として活動を行うこととし、原則として、毎週水曜日及び金曜日並びに土曜日を練習日とする。ただし、各種スポーツ活動、野外活動、奉仕作業、リクレーション等も行うものとし、他の日時に練習、試合、行事等を行うことができることとする。

 

第6条 本団に、美作北小バレーボールスポーツ少年団育成会(以下「育成会」という。)を置く。

2 育成会については、別に定める。

 

第7条  本団の指導員は、育成会で委嘱した者及び市スポ少に登録した者による。

 

第8条 本団の経費は、育成会費、補助金及び寄付金をもって充てる。

 

第9条 本規約の改正及び本団の解散並びに他の団体との合併等組織の改編については、育成会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

 

この規約は、昭和59年4月16日より施行する。

平成17年4月1日一部改正

平成26年4月1日一部改正

平成29年4月19日一部改正


美作北小バレーボールスポーツ少年団育成会規約

第1条 この会は、美作北小バレーボールスポーツ少年団育成会(以下「育成会」という。)と称し、事務所を育成会会長宅に置く。

 

第2条 育成会は、美作北小バレーボールスポーツ少年団(以下「本団」という。)の活動の振興を図ることを目的とし、活動の援助と協力の事業を行う。

 

第3条 育成会は、本団加入児童の保護者及び趣旨に賛同する者をもって組織する。

 

第4条 育成会は、次の役員を置く。

会長-1名、副会長-1名、会計-2名以内、監査-1名、理事-若干名

 

第5条 前条の役員は、育成会の互選により選出する。

2 会長は、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その任務を代行する。

4 会計は、本団の会計を担当する。

5 監査は、会計を監査する。

6 理事は、原則として各学年の保護者から選出することとし、この会の必要と認めた事業の計画実施にあたる。

 

第6条 役員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。

2 役員に欠員が生じた時は、それを補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

 

第7条 育成会の会議は、総会、役員会とし、会長が招集しその運営にあたる。

2 総会は、4月及び翌年3月に開催することとし、4月に開催するものを新年度総会と称し、翌年3月に開催するものを年度末決算総会と称する。ただし、必要が認められる場合には臨時総会を開催することができる。また、役員会は必要に応じ随時開催できるものとする。

 

第8条 新年度総会においては、次に掲げる事項を協議し、出席者の過半数の同意により承認する。

(1) 事業計画

(2) 予算

(3) 会長及び会計を除く当該年度の役員の選任

(4) その他、本団及び育成会の運営に必要な事項

 

第9条 年度末決算総会においては、次に掲げる事項を協議し、出席者の過半数の同意により承認する。

(1) 事業報告

(2) 決算

(3) 翌年度の会長及び会計の選任及び他の役員の推薦

(4) その他、本団及び育成会の運営に必要な事項

 

第10条 当該年度の役員は、年度末決算総会終了をもって解任する。

 

第11条 この会の経費は会費、助成金及び寄付金をもってこれにあてる。

 

第12条 会費は団員1名当たり、1か年10,000円とし、会長が定める納期までに納入するものとする。ただし、育成会の運営上必要があると認められる場合には、特別会費を徴収することができる。

 

第13条 この会の会計年度は、前年度の年度末決算総会の翌日に始まり、年度末決算総会をもって終わる。

 

第14条 本規約の改正については、育成会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

 

第15条 本規約の定めによるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

この規約は、昭和59年4月16日より施行する。

平成17年4月1日一部改正

平成29年4月19日一部改正

令和5年4月23日一部改正